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確定申告に間に合わない場合

確定申告に間に合わず
5月ぐらいに申告した場合
どのようなペナルティーがありますか?

税理士の回答

  回答します

  納税額にもよりますが、無申告加算税と延滞税が掛かります。
1 無申告加算税
  納税額に対し50万円までは15% 50万円を超えた場合、超えた額に20%の率で課税されます。(計算結果算出されないこともあります。)
2 延滞税
  昨年の延滞税の率は、2.6%でした(令和3年の率はまだ、国税庁HP上にありませんでした。)
  ※納期限から2月を超えるまでの率です。詳細は国税庁HPでご確認ください。

 国税庁HPより説明箇所「確定申告を忘れた場合」を参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm
  「延滞税の説明」はこちらです
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm

今年の申告期限っていつまでですか?

  今年は4月15日が期限となっています。

今から贈与税の申告を税理士事務所に依頼しても間に合いますか?

  回答します

  贈与の内容と税理士先生によると思います。まずはお住いの近くの税理士事務所をお探しください。

本投稿は、2021年03月29日 08時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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