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友人に貸したお金の返済利子の確定申告について

現在、個人事業主で確定申告を行っております。

平成29年に総額226万円を友人に貸し、平成30年に金銭消費貸借契約書のpdfを相手からいただきました。
その際、2~3年以内に返済する旨、元金に対して遅延利息1万円以上を支払う旨を記載していただいております。

現状、月々1~3万円程の返済を受けており総額36万円帰ってきています。

確定申告の際に利息分の支払いが必要なことに最近気付き、過去の分も遡って修正申告もしたいのですが、この時に雑所得として記載する金額の計算はどのようなものになりますでしょうか?

確定申告は平成30年分から行っております。
令和2年分の確定申告期限も近づいてしまい、調べてもどうすれば良いのか分からず悩んでいるのでご返信いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い致します。

税理士の回答

雑所得ではありません。
利子所得です。
利息が=利子所得の収入です。
経費はないものと思われます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r02/02.pdf
利子のところに記載します。

ご返答ありがとうございます。
もう少しだけ質問させてください。

友人への金銭の貸し借りから生じた利子は雑所得ではないのでしょうか?

また、契約書内で年利では決めておらず、1万円以上という変動の可能性を含めた書かれ方なのですが、この場合確定申告ごとにどのような計算になりますでしょうか?

全額返済された後にまとめて利息をいただけるのか現在相手に確認を取っているのですが、その場合は利息をいただいた年の確定申告でのみ申告する認識で問題ないでしょうか?

質問が多くなってしまい申し訳ないのですが、ご返答いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。


契約書に利率は、記載してないのでしょうか?
その場合には計算方法は、竹中のほうではわかりませんhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1310.htm
竹中の間違いでした。
利子所得ではなく、雑所得です。
申し訳ありません。

本投稿は、2021年03月31日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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