不動産譲渡所得の確定申告について
実家が両親と共同名義でしたが、両親が売却して他の不動産を購入し引越しました。
売却による利益はありましたが、両親の生活費としており、売却益は私にはありません。
しかし、税務署から確定申告をするよう連絡がありました。
売却時に、不動産業者、司法書士から何も聞いていなかったので驚いています。
売却益の無い私が税金だけ払う事が腑に落ちないのですが、税金を支払う必要はあるのでしょうか?
持分を放棄、受益が無い事を証明するなど、何か対応はできないのでしょうか?
持分割合は両親、兄、私の4人で均等です。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

登記簿に所有者として記載されている場合には、持分に応じた譲渡代金を受け取る権利があり、そして同時に、その持分に応じた譲渡所得の金額に対する所得税住民税を納める義務も生じます。
4人均等とのことですので、譲渡代金の1/4は相談者様が受け取るべき金額となります。そしてそれに見合う所得税住民税も納める必要があります。
もしも、相談者様が受け取るべき1/4の譲渡代金を全額ご両親に渡したとなりますと、相談者様からご両親に対する贈与とみなされ、ご両親に贈与税の問題が生じることになります。
それらのこともご両親にお話しして、持分に応じた利益相当額を戻して頂くお願いをしてみてはいかがでしょうか。
宜しくお願いします。
服部様
お忙しいところ、早速ご回答頂きありがとうございます。
>相談者様が受け取るべき1/4の譲渡代金を全額ご両親に渡したとなりますと、相談者様からご両親に対する贈与とみなされ、ご両親に贈与税の問題が生じることになります。
売買に関わっておりませんでしたが、結果的に私が贈与したと見なされるのですね。
名義人になっている以上、権利と義務が発生してしまうという事ですね。
形としては、両親から贈与税を支払うのが実情に則していると思いました。
私が譲渡所得税を払う
両親から贈与税を払う
この2つの選択だという事はわかりました。
将来的に持分を放棄(共同名義人としての登記を抹消)した場合も、残りの3人に贈与したとみなされるのでしょうか?
すると、この場合も贈与税が3人にかかってしまうとの理解です。
再度の質問になってしまい申し訳ありません。

ご連絡ありがとうございます。
登記名義が入っている以上、譲渡所得の申告納税義務者となります点、ご了承ください。
従って、今のままですと、①相談者には譲渡所得税がかかる、②ご両親には贈与税がかかる、の両方になります。どちらかの選択ではありません、両方に税金がかかります。
もし、譲渡代金の1/4をご両親から相談者様に戻して頂ければ、ご両親の贈与税は回避できます。
また、持分を放棄するということは他の人に持分を移転することになりますので、この場合にも持分が増えた人に贈与税がかかりますのでご留意ください。
以上、宜しくお願いします。
服部様
ご回答ありがとうございます。
>①相談者には譲渡所得税がかかる、②ご両親には贈与税がかかる、の両方になります。どちらかの選択ではありません、両方に税金がかかります。
両親に贈与すると、私には売買による譲渡所得税が発生しないと思っておりましたが、そうではないのですね。
名義人という時点で納税義務が発生し、発生した義務は納税でしか果せないという事ですね。
売却額から持分に応じた分を受け取り、譲渡所得税を払うというのが正しい姿であり、両親に全額を渡してしまうと、さらに両親が贈与税を支払う事になるのですね。
持分を放棄については、やはり他の共同名義人に贈与税がかかるのですね。理解致しました。
ご丁寧な解説を頂きありがとうございました。非常に助かりました。

はい、相談者様が一旦、ご自分の譲渡代金を受け取って、その後にご両親に譲渡代金を贈与したと考えます。従って、相談者様に所有者としての譲渡所得税がかかり、その後、ご両親に贈与税がかかる、ということになります。
宜しくお願いします。
服部様
はい、分かりました。
この度は大変ありがとうございました。
お忙しいところお手数おかけ致しました、失礼致します。
本投稿は、2017年02月15日 16時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。