個人事業主の副業について
私は個人事業主なのですが、半年だけ副業としてアルバイトをしておりました。その時の収入は27万円ほどです。アルバイトは支払金額に所得控除(48万円)が引かれるので私のアルバイトの所得は0円になると思うのですが、この場合、確定申告の際に控除額の記入は必要でしょうか?また、必要な場合控除欄には48万円と記入すれば良いのでしょうか?是非教えてください。
税理士の回答

確定申告は、給与所得と事業所得を合わせて申告します。所得控除は基礎控除として48万円を該当欄に記載します。
私は今学生です。個人事業の収入は73万円でその内経費が10万円です。
この場合、
73(個人、収入)+27(バイト、収入)一10(経費)一48(所得控除)=所得42万円になるのでしょうか?
また親の扶養からは外れませんか?
交通費は経費に含まれますか?
親の扶養に入っている場合、社会保険料は支払わなくても良いですか?
質問が多くてすみません。是非教えていただきたいです。

合計所得金額は、以下の様になります。合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額27万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.事業所得(青色でない場合)
収入金額73万円-経費10万円=雑所得金額63万円
3.1+2=合計所得金額63万円
なお、収入を得るための費用(交通費など)は経費になります。また、社会保険については、給与収入と事業所得金額を合わせて130万円未満であれば、親の扶養内になると思います。
それではわたしは今学生なので勤労学生控除を受けたら63−27=36で親の扶養内になりますか?

相談者様が勤労学生控除(所得金額75万円以下の場合)を受ければ、所得税は非課税になります。しかし、扶養の判定は、所得控除を引いた課税所得金額ではなく合計所得金額での判定になります。相談者様の所得金額が48万円をこえてしまえば扶養から外れます。
つまりわたしの場合勤労学生控除を受けても合計所得金額が63万円なので扶養からは外れるということですか?
本投稿は、2021年04月03日 00時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。