家内労働者等の必要経費の特例について
現在、一社から業務委託契約でメール送信業務(お問い合わせフォームからのメール営業)の仕事をしてます。
「家内労働者等の必要経費の特例」に当てはまりますでしょうか?
税理士の回答

家内労働者等の必要経費の特例55万円の適用要件は、以下の様になります。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が55万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
これらの要件をすべて満たしていれば、適用を受けられます。
専業主婦で給与収入はありません。
業務委託の仕事は一社からで、雑所得になります。
適用されますでしょうか?

要件は満たしいると思いますので、適用は受けられると考えます。
安心しました、ご回答ありがとうございます。
もう一つお聞きしたいのですが、
家内労働者等の特例が当てはまるのでしたら、
『年間103万までなら扶養から外れない』という認識で合っていますか?
103万−55万=48万(所得)

相談者様のご理解のとおり、扶養内になります。
そうなんですね!ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年04月03日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。