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確定申告時の貸付金の利息の記入で迷っています

個人事業主で確定申告をしている者です。
友人への貸付金を数年に渡って返してもらっているのですが、満額返済後にまとめて利息分を頂く場合はその年の確定申告で雑所得として申告する認識で問題ないでしょうか?
金銭消費貸借契約書では一年ごとの利息ではなく、〇〇万円以上の利息と記載されています。

ご回答いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い致します。

税理士の回答

満額返済後にまとめて利息分を頂く場合であっても、あらかじめ約定で年利○○と利率を定めている場合は未収の利息収入ですが、請求権が発生しているため所得となります。なお、完済の際、利息が確定する場合は確定した年度の確定申告で雑所得として申告する認識で問題ありません。

本投稿は、2021年04月05日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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