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2箇所バイトのフリーターとチャットレディの確定申告について

私は二箇所飲食のアルバイトのフリーターをしてます。
それと副業したいなと思いチャットレディのアプリを入れてしています。
二箇所のアルバイトの方は源泉徴収もあって確定申告もパソコンで印刷して終わりました。

ですがチャットレディの方は源泉徴収がなく、振り込みをしたらいつどれだけ振り込んだか履歴で見ることができるくらいで年間二万だったので確定申告をしておりませんが大丈夫なのでしょうか?

調べてみたら、年間副業が20万以下ならいいと書いてあったり、しないといけないと書いてあったり正解がわからなくて困っております。

もし、確定申告しないといけない場合は雑取得の欄に年間チャットレディの報酬を打ち込めば宜しいのでしょうか?

税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2,年末調整をしなければ、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得(チャットレディ)
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
なお、確定申告をする場合、チャットレディの報酬は雑所得の欄に記載します。

お返事ありがとうございます!
年末調整は源泉徴収貰っただけで恐らくしてないという事ですよね。。

掛け持ちアルバイト合わせて200万くらいの収入だったので、、その時点でチャットレディの方の確定申告もしないといけないと言うことですよね?

今回、掛け持ちアルバイトの確定申告だけして四万くらいの納付もして終わったところなのですが、どうしたらよろしいのでしょうか?(・・;)

給与所得の他に雑所得(チャットレディ)があれば、確定申告が必要になります。確定申告の期限は4/15までありますので、期限内であれば訂正の申告ができます。

期限までに税務署行ける時間がなくて、パソコンで作り直す場合どうしたら訂正できるのでしょうか?もう一度掛け持ちのアルバイトの源泉徴収とチャットレディの報酬を打ち込み直すしかないのでしょうか?
またもし期限を過ぎてしまった場合は警察沙汰になってしまいますか(・・;)??

国税のe-taxで再度給与所得と雑所得を入力することになります。期限を過ぎても期限後申告になるだけで、警察沙汰にはなりません。

私はe-taxではなく、確定申告を作って郵送する形でしていて、e-taxはマイナンバーカードを作っておらず泣
できないのですが、期限が過ぎてもe-taxで訂正することは可能なのでしょうか?(・・;)

マイナンバーカードがなければ、郵送でよいと思います。

四万の納付もしてしまったのですが、それで訂正もできるのでしょうか?やり方がよくわからなくてすみません(⌒-⌒; )

それかe-taxが期限後でも可能でしたらマイナンバーを作ろうかなと思うのですがどうでしょうか?

期限内であれば、追加で納付する形になります。なお、マイナンバーは時間がかかると思いますし、期限後申告はペナルティー(延滞税)がかかるためしない方が良いと思います。

本投稿は、2021年04月07日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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