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マイナンバーのない非居住者の国内源泉所得の確定申告について

初めまして以下の条件にある私の2017年の確定申告について教えてください。
●非居住者です。
●原稿執筆で日本の企業から所得を得て源泉徴収を受けています。
●住民票がないためマイナンバーがありません。
●これまでは郵送によって最終居住地の税務署に確定申告をし、還付を受けたりあるいは不足分を納税したりしていました。
●海外の居住地でも確定申告をしています。
マイナンバーがないため今年から日本での確定申告ができない、ということになるのでしょうか? お教えください。よろしくお願いします。

税理士の回答

こんにちは。
日本から収入が、報酬などの場合、海外に在住のままで海外で役務提供した所得は、日本では、非居住者の国外源泉所得となり、日本の所得税の対象外です。源泉徴収も、確定申告も不要です。
または、その所得が印税であれば、著作権使用料ということですが、日本国内で著作権を使用した使用料は、国内源泉所得になり、源泉徴収は課されますが、確定申告は必要ありません。
マイナンバーは、国内に住民票がなければ割り振られません。
マイナンバーの有無で確定申告の義務の要否が変わるということはなく、上記の税法の取扱いによって決まります。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

本投稿は、2017年02月16日 19時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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