夫婦で委託事業の講師(個人事業)の確定申告について
個人事業(青色申告)をやりながら、
頼まれて、事業に係わる
講師もやっています。
妻も同じところで
同様の講師を
月に1度、
やっております。
妻は私の青色専従者で
この講師も事業の延長で
専門知識を教えておりますが
先方の都合で各個人での
契約となっています。
報酬の源泉徴収票が
それぞれに届いたのですが
確定申告書の所得の内訳欄には
支払い者の名称 住所が同じですので
夫婦でいただいた報酬を合算して
記入して良いのでしょうか?
それとも別々に書くべきなのでしょうか?
税理士の回答

講師が事業に関係するものであれば、確定申告書の所得の内訳欄には報酬を合算して記載することになります。
有難うございます。
まもなく
提出期限となりますので
早速のご回答
深く感謝いたします。
本投稿は、2021年04月07日 22時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。