譲渡所得の取得費の添付書類の件
数十年前の家屋建築の取得費について、本体工事の領収書はありますが、付帯工事の請求書が無く見積書しかない場合、見積書での計算が可能とお聞きしました。
工事費合算(付帯工事含む)といった形で内訳書に記載し、見積書のコピーは添付した方が良いでしょうか。それとも本体工事の領収書だけでも良いのでしょうか。
見積書しかないので、あえて添付するかどうか迷っています。
税理士の回答

付帯工事に関して見積書の金額を実際に支払っているのが事実であれば、見積書のコピーに領収書は紛失してしまった旨を付記して添付してはいかがでしょうか。
金額の説明資料が何も添付されないよりは、その金額の根拠を説明できる資料を添付しておかれた方が宜しいと考えます。
万一、税務署がそれを否認する場合には、見積書の金額が間違っている(実際の支払金額と違っている)ことを税務署が立証する必要があります。
本投稿は、2021年04月08日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。