副業の確定申告について。
初めて相談致します。
現在、正社員で働いていて、会社で年末調整をしています。
今後、ネイリストのバイト雇用で副業を考えております。年間収入が20万超える場合は確定申告をしないといけないですよね。
本業の会社にバレるとまずいです。
今まで確定申告をしたことがなく、方法が分からないので、青色?白色?必要書類などご教授頂けないでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

副業のバイトが雇用契約の仕事ですと、その収入も「給与所得」になりますので、青色申告をすることも必要経費を引くことも残念ながらできません。
バイトの収入が年間20万円を超える場合には、本業の給与と合算して「給与所得」として確定申告することになります。
また、副業の収入も給与となりますと、本業の会社が住民税の徴収方法を特別徴収(給与から住民税を天引きする方法)としている場合には、住民税の納税通知から会社に知られる可能性が生じてきます。
この点は悩ましいところになります。
以上、ご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。
年間20万を超えなければ、雇用契約でも本業の会社には知られないですか?
ちなみに業務委託の契約であれば、いかがでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
年間20万円以下の申告不要の制度は所得税の特例であって、住民税に関しては原則として申告が必要になりますので、同様の問題は残ります。
雇用ではなく業務委託であれば、給与所得から外れて雑所得になりますので、確定申告時の住民税の納付方法を「自分で納付」を選択することができ、、副業のことを会社に知られないようにすることができます。
以上、宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
副業で本業に知られない為には、業務委託の選択しかないのですね。
雑所得になると住民税の確定申告はどのようにすれば良いのでしょうか。必要書類等、備えておくものはありますか?

ご連絡ありがとうございます。
副業を雑所得として所得税の確定申告を行う場合には、申告書の第2表の「雑所得に関する事項」の欄に収入と経費を集計して記入し、その金額を申告書の第1表の雑所得の欄に転記します。そして、給与所得の金額を記載して所得税の金額を算定してください。
また、住民税に関しては、申告書の第2表の「住民税に関する事項」の欄がありますので、住民税の徴収方法を「自分で納付」を選択して提出してください。
以上、宜しくお願いします。
お礼のご返信が遅くなりました。
細かく教えて頂きありがとうございます。
また、困った際にお力添え頂ければ幸いです。
ありがとうございました。
本投稿は、2017年02月17日 19時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。