修正申告について
仮想通貨の取引で令和元年には200万円の損失を令和2年に100万円の利益を得ましたが、いずれも確定申告をしておりませんでした。このような状況で令和元年及び令和2年の修正申告は可能でしょうか。
また、可能である場合、納税金額の支払い、または還付金額の受け取りは差し引きとなるのでしょうか。
税理士の回答

中島吉央
令和元年分は損失なので、修正申告必要ありません。令和2年分はプラスなので原則4/15までに申告が必要です。
プラスマイナスは、確年分で計算します。
ご回答ありがとうございました。
いただいたアドバイスを踏まえて対応します。
本投稿は、2021年04月12日 12時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。