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不動産売買の確定申告など

不動産売買で利益がでなかった場合、確定申告の際、全く無視してよいのでしょうか。あるいは、売買契約書などのコピーを持参したほうがよいのでしょうか。
また、生命保険の相続税も非課税の金額内であれば、同じように申告しなくてもよいのでしょうか。それとも何か証明できるものが必要でしょうか。よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

不動産の売買益が出なく、他に申告する所得がなければ、確定申告書は提出しなくても問題はありません。
ただし、税務署は利益が出たのか損失になったのかは分かりませんので、譲渡に関するお尋ね等が送られて来るかもしれません。その時は譲渡損だったことを回答して頂ければ大丈夫です。
宜しくお願いします。

税務署に確認すればよいところですが、混み合っていて電話がなかなかつながらないので助かりました。ご回答有難うございました。

本投稿は、2017年02月18日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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