事業所得について
現在、海外の証券会社を使って FX取引をしています。
社会通念上や税務署の職員の認識では雑所得として計上するようですが、日本は「申告納税制度」を採用されていて、明らかな間違いがなければ申告をそのまま認める。という税制となっています。
月に数千円または数万円以上の収入があれば事業所得として申告できる理屈になります。
事業所得として申告しても税務署は判断を覆すことはでき修正申告を求めてくるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
明らかな間違いがなければ申告をそのまま認める。
のでは、なく5年間は、確定しないと思ってください。
事業所得として申告しても税務署は判断を覆すことはでき修正申告を求めてくるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
多分お尋ねが来ると思います。
日本の税務署は、よく見ていると考えてください。
賢明な判断をお願いします。
本投稿は、2021年04月14日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。