経費について
一般的にはフリーライターの人が喫茶店でパソコンまたはスマホを使用し記事を書いた。
この場合は100%経費として計上できるが、以下の場合は経費として計上できるか?
スマホまたはパソコンを持って喫茶店で株式相場、為替相場、商品先物相場でチャートを見ながら研究・検証・トレードをした。
この場合、100%経費として計上できるか?
税理士の回答

竹中公剛
質問はじぎょうのけいひについてでしょうか?
最初は、できる。
二番目は、100%できない。
よろしくご理解ください。
はい、事業所得です。
相場で収入を得た場合、なぜ事業所得として申告が認められないのでしょうか?
申告納税制度を利用して申告内容に関して間違えばなければ税務署は認める税制となっています。

竹中公剛
相場で収入を得た場合、なぜ事業所得として申告が認められないのでしょうか?
税務署に聞いてください。
相場は、通常事業所得ではないことになっています。
申告納税制度を利用して申告内容に関して間違えばなければ税務署は認める税制となっています。
上記言葉を知っているなら、事業としたらよいと思います。
個人口座として FXする場合→雑所得。
法務局に登記して法人口座として FXする場合→事業所得ですか?
また、 FXで収入を得た場合は事業所得として認めないという根拠は法律の何条何項に規定されていますか?
規定なしなら明確な定義なしということで、個人が税制上、申告納税制度を利用して事業所得として申告するのは客観的に間違いではないという認識でよいですか?

竹中公剛
法務局に登記して法人口座として FXする場合→事業所得ですか?
法人は全ての取引は、事業しかありません。
また、 FXで収入を得た場合は事業所得として認めないという根拠は法律の何条何項に規定されていますか?
規定なしなら明確な定義なしということで、個人が税制上、申告納税制度を利用して事業所得として申告するのは客観的に間違いではないという認識でよいですか?
自分の好きなようにしてください。
それしかアドバイスはありません。
参考に下記も見てください。
https://www.kfs.go.jp/service/JP/74/05/besshi02.html
わかりました。ありがとうございました
本投稿は、2021年04月14日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。