個人事業主のパート(給与所得)の経費について
質問させてください。個人事業主で薬剤師として開業しております。
兼業で週1回の薬局パートタイム雇用で給与を頂いております。
年間120万程になります。源泉徴収もされております。
そのパートタイムのほうでかかる交通費も経費計上可能でしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
給与をもらうための交通費ですので、事業所得の経費にはならないと思われます。
本投稿は、2021年04月14日 15時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。