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年金受給者のアルバイトについて

うちの母ですが、国民年金で収入が年間80万円ちょっとあります。
アルバイトをした場合、確定申告は必要ですか?
年金と合わせて100万円を超えなければ確定申告はしなくてもいいでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご記載の条件で回答させていただきます。
お母様の年齢が65歳以上か、65歳未満かで答えが異なります。
(1)65歳未満の場合
  公的年金の控除額が最低70万円あります。つまり、80万円から70万円を引いた10万円が所得金額となります。
  一方、給与の場合は給与所得控除が最低65万円あります。給与収入が65万円までは、所得金額が0円になるということです。
 所得金額が38万円までは明らかに申告不要ですので、年金とあわせて100万円であれば、余裕で確定申告不要となります。
(2)65歳未満の場合
 公的年金の控除額が70万円 ➡ 120万円と拡大しますので、さらに余裕が大きくなることになります。
以上、ご参考まで。

本投稿は、2017年02月19日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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