雑所得の年末調整について
扶養内でパートをしています。
年末調整の時に基礎控除申告書に雑所得の金額を記入する讕があると思います。
雑所得収入が年間20万以下でも年末調整とは別に住民税の申告が必要ならばわざわざ年末調整の時に雑所得の記入をしなくてもいいのでは?と思いました。
仮に記入した時、しなかった時に違いがあるのでしょうか。
例えば記入するとお給料から雑所得分の住民税も引かれるなど。
あと、記入しても雑所得分の住民税に関しては申告しにいった段階で自分で支払い方法など選択できるものですか?
無知な為、教えていただきたいです。
税理士の回答

年末調整の時の基礎控除申告書には、原則として給与所得以外の所得の見積額を記載しますが、確定申告等をされるのであれば特に記載しなくても良いと思います。記載しなくても罰則などはないです。
雑所得の申告(住民税)については、申告の時に雑所得の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)に選択できます。
ありがとうございます。
雑所得は20万以下なので確定申告の予定はしていません。 ただ基礎控除申告書に記入した、しないからといって特に何かがかわるわけでもなく、特に罰則もないということで大丈夫ですか?
つまり自分で住民税の申告をしない限りは年末調整時に雑所得額を書くかどうかで住民税に影響するとかもないですか?
よろしくお願いします。

基礎控除申告書は、年末調整で基礎控除48万円を受けられるかどうかの判定のためのものです。合計所得金額が2400万円を超える人でなければ、雑所得について記載しなくても影響はないです。また、罰則もないです。
年末調整時に雑所得について記載しなくても、住民税の申告がされていれば特に問題はありません。
本投稿は、2021年04月19日 11時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。