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不動産所得赤字による損益通算、期限後申告について

サラリーマンで不動産収入がありますが、経費を計算した上での所得がマイナス(土地に関わる利子分を引いても赤字)のため今まで確定申告をしておりません。過去5年分(H24年分以降)の各年のマイナスを損益通算したいと考えていますが、まず、それが可能かどうか?と、可能な場合について以下、教えてください。
1、H24年分についてはH29年3月15日までに「期限後申告」をする必要がありますか?
2、それ以降の各年分についてはH29年中にまとめて「期限後申告」をすればいいですか?
3、期限後申告はどのような手続きをすればいいのでしょうか?

税理士の回答

1. 平成24年分の法定申告期限は平成25年3月15日ですので、その日から5年間は期限後申告が可能と考えます。従って、平成24年分に関しては平成30年3月15日まで期限後申告が可能と考えます。
2. 平成25年分以降は平成29年中にまとめて期限後申告して問題ありません。
3. それぞれの該当年分の確定申告書を税務署から入手して、その年の税法に従った方法(控除額や税率等)で確定申告書を作成して提出してください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年02月19日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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