配偶者死亡時の保険金等の確定申告と所得税準確定申告について
配偶者が死亡した場合、保険の契約者(保険料負担者)と死亡保険金受取人が同一人の場合は、所得税がかかると思います。これは通常の確定申告のタイミングで行えばいいのでしょうか。
また、所得税準確定申告というのもあるようなのですが、これは死亡した配偶者についての申告で、死亡した年の1月1日から死亡日までの死亡した配偶者の所得が数万円なら申告しなくてもいいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

配偶者死亡時の保険金等の確定申告と所得税準確定申告について
配偶者が死亡した場合、保険の契約者(保険料負担者)と死亡保険金受取人が同一人の場合は、所得税がかかると思います。これは通常の確定申告のタイミングで行えばいいのでしょうか。
また、所得税準確定申告というのもあるようなのですが、これは死亡した配偶者についての申告で、死亡した年の1月1日から死亡日までの死亡した配偶者の所得が数万円なら申告しなくてもいいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問のケースの場合、保険金を受け取った方はご健在ですので、通常の期間に確定申告を行うこととなります。
従って、保険金を受け取った年の翌年3月15日までが確定申告期限となります。
また、亡くなられた方の準確定申告については、その方の死亡日までの所得金額が38万円以下であれば、準確定申告の必要はありません。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2017年02月20日 04時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。