「アメリカ在住中の日本企業からの産休手当に対する課税について」
現在カリフォルニア州在住で仕事はしていませんが、アメリカにて出産することになりました。現在も日本の企業に在籍し要件を満たすことから、産休・育休を取得する予定です。所属先では、産休の際(産前・産後手当)、給与が支給され、課税対象となります。この課税について質問します。
何も言わなければ、日本企業で給与支給の際、給与から必要な税金が天引きされる予定です。一方、アメリカでも家族単位で確定申告しています。両方で申告すれば二重課税になります。日米間では租税条約があるので、これを利用し、一方でのみ納税したいのですが、この場合、いずれの国で納税すべきでしょうか。産前産後手当は、期間が限定的で金額も限定的ですが、アメリカで確定申告の際、家族の収入が一定のレンジを超えれば、納税額が産前産後手当より遥かに上回る可能性もあるため、心配しています。ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
非居住者なので日本で税金は引かれないと思います。会社になぜ税金が引かれるのかきいてみたらどうですか。
本投稿は、2021年04月24日 09時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。