今から出す開業届と、過去の確定申告について教えていただきたいです。
私は14歳と10歳の子供を育てるシングルマザーです。
本業でパートで働いており(月9万程)、さらに4年程前から趣味としてハンドメイドサイトで販売をしております。
今月突然売上が上がったので驚き、
調べた結果、開業届を出して来年の春には確定申告をしようと思いましたが、その件を調べていくうちに今まで申告していないのでとても怖くなってきたので相談させていただきました。
お恥ずかしい話、今までろくに調べもせず所得が20万を越えたら確定申告をすればいいという適当な知識で、
大体毎年売り上げが20万前後でしたが、仕入れ額が多く所得では超えないから趣味の範囲で大丈夫という感じでここまできてしまいました。
何をいくらでどれだけ販売したのかはサイトの記録に残っておりますが、レシートや領収書など処分してしまっており仕入れ額を証明する物が今ではほとんどありません。
今から開業届を提出し、来年の春に確定申告をした時、ハンドメイド販売を始めた年まで所得を調査される事になるのでしょうか?
また、自ら過去の申告をする場合は、レシートや証明する物がなくても、販売した物にかかった材料費や送料などをわかる限り書き出したりして申請する事は可能なのでしょうか?
考えると不安で何も手につかず、クリーンな状態になりたいです…
とても情けないですが、全くの無知なので詳しく教えていただくと助かります。
税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得(収入金額-経費)が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.年末調整をしなければ、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
3.なお、申告のためのレシート等がなければ、出金伝票で日付、金額、内容を記載して対応すればよいと思います。
早速のご返信ありがとうございます。
2.の(1)給与所得の計算で質問があります。
私は離婚歴があり再婚していないシングルマザーなのですが、寡婦控除というのは使えないのでしょうか?
また、色々確かめる為にパート先の令和2年の源泉徴収票を見ているのですが、支払い金額が約102万円で、給与所得控除後の金額(調整控除後)の欄が約47万円になっていて、所得控除の額の合計金額の欄が約48万円になっています。
給与所得控除額55万円より控除額が少ないのですが、また計算が違うのでしょうか?

1.寡婦控除は、改正によりひとり親控除(子あり)になり、一律35万円の控除が受けられます。
2.相談者様の給与所得金額の計算は、以下の様になります。
収入金額102万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額47万円
給与所得金額47万円-所得控除額(基礎控除額)48万円=課税所得金額0
ひとり親控除額35万円を入れなくても基礎控除だけで課税所得金額が0になります。
本投稿は、2021年04月24日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。