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海外資産の確定申告が必要かどうかについて

去年、初めて海外に自分の口座を作り、5000万円以上資産を送金しました。銀行の担当者からは、利益も損失も一切確定していないので、税金はかからないはずだから、確定申告の必要については、税理士さんか税務署に相談することを勧めると言われました。利益がないどころか、管理手数料等として差し引かれているので、かなりマイナスです。
どうしたらよいか、教えてください。

税理士の回答

こんにちは。
海外に資産を取得したのですね。投資信託や、ファンド、不動産、いろいろありますけれども、
まず、海外にそれだけの送金をしたということは、国外送金調書が税務署に提出されます。
税務署は海外にお金を送ったことは知っています。
次に、12月31日時点で5000万円以上の海外資産を有する場合には、国外財産調書を翌年3月15日までに所轄税務署に提出する必要があります。この調書の提出を正当な理由なく行わない、偽りの内容で提出することは、罰則があります。
で、今後については、海外に資産があり、資産があるということは、利子や配当、不動産収入などが発生するであろうということは、税務署の方はわかるわけですので、適正に、インカムが発生したら、各年ごとの所得税確定申告書にその所得を記載して、適正に納税することが必要になります。
取りあえず、利益がない状態であれば、申告する所得がないということですので、その部分は必要がないということになります。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

遅い時間にも関わらず、素早い回答をありがとうございました。
この場合、私の用意する資料は何でしょうか?

こんにちは。
調書の様式と記載についてはこちらのページに記載されています。
国税庁のHPです。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/2506.htm
資料を提出するということではなく、記載して調書を提出する、
ということですね。
12月31日時点の国外財産について、翌年3月15日が提出期限です。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

こんにちは。
確定申告そのものについては、他の所得が、どのような所得がどのようにあるのか、わかりませんので、一概に言えませんが、
例えば、給与所得者で年末調整をしている場合には、
海外資産から利益や所得が発生していないのであれば、特に申告は必要ないと思います。損失について繰越控除ができるような場合には、申告することで損失を繰り越せるものもあります。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

本投稿は、2017年02月20日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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