障害年金を受給している母親の確定申告について
障害年金を受給している母(70代)に、相続不動産の賃料収入があります。
障害等級は1級です。賃料収入は約75万円/年で、固定資産税の支払いと修繕費等の負担があります。現在は施設(老健)入所中ですが、今年中に退所し自宅へ戻る予定です。施設利用料や医療費等もほぼ母自らが負担しています。
お聞きしたいのは、次の二点です。
母の不動産の賃料収入は支出により赤字なのですが、そのような場合でも確定申告の必要があるか(行わないと何かペナルティはあるのか)、という点。
また、母の主な収入である障害年金は非課税であると聞いておりますが、申告不要との理解で正しいか、という点です。
これまで父が母の手続き等の支援を行っていましたが、父も高齢のため年々難しくなってきており、近いうちに母には成年後見申立の可能性があります。他の家族としては、なるべく不明な事項がないように把握しておきたいと考えております。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
障害年金は非課税です。
不動産所得の金額は、次のように計算します。
総収入金額-必要経費=不動産所得の金額
障害年金(非課税)、不動産所得(赤字)だけなら、確定申告は不要です。
政府広報オンラインHP ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201212/1.html
国税庁HP No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1370.htm
本投稿は、2021年04月29日 08時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。