不動産売却時の取得費について
親から贈与した土地を売却予定ですが、先祖伝来の土地の為、当時の購入金額がわかりません、その場合売却金額の5%を取得費として計上できるかと思いますが、
贈与時に支払った、登録免許税や不動産取得税は取得費に加算可能なのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
概算取得費とした場合は加算できません。
以下の3②をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/050812/06.htm
ご回答ありがとうございます。ありがとうございました。
本投稿は、2021年04月29日 21時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。