青色申告特別控除、給与所得控除の併用について。
最近開業したばかりのイラストレーターです。普段は在宅ワークで絵を描いていますが、月10日ほど派遣で単発の仕事にはいって生計をたてております。今は給与所得9割、事業所得1割といったかんじです。
まだ電子会計ソフトもなく、手書きで帳簿をつけている段階です(ゆくゆくは導入予定)
今の段階ですと事業所得が少ないため、確定申告の際に青色申告特別控除(今の段階だと65万ではなく10万)や給与所得控除が受けられないのでは、と心配しております。今のところ経費も少なく、イラスト用のロケーションハンティングのためにかかる宿泊費や交通費が月1~2ある程度です。
このようなケースでも控除は受けられるのでしょうか…色々調べてみても難しく様々な意見があるため困惑しております。
給与所得が多い場合は給与所得控除のみ適用されるのでしょうか。家内労働者等の必要経費の特例なども当てはまらないような気がしております。
長々と質問失礼いたしました。拙い文章ですが回答いただけると幸いです。
まとめ。
自宅兼事務所、一人暮らし、派遣会社は開業以前から何社か登録しており、月10日ほどランダムに働いている。開業したばかりで、現在の生活費のほとんどが給与所得である。
税理士の回答

行方康洋
給与所得控除と青色申告特別控除について、要件を満たしていれば両方適用は可能です。
開業間もないため、事業による所得の割合は少ないようですが、副業としての位置付けではないのであれば、イラストレーターの事業について、青色申告特別控除を適用されればよろしいかと思います。
行方康洋 様
はい、先月開業届と青色申告の申請をしたばかりでございます。回答いただき少し安心いたしました。ご丁寧に回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年04月30日 09時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。