保険の返戻金と仮想通貨の確定申告
父は70代で月25万円位の年金生活をしています。
今年、仮想通貨(18万円の利益)と外貨保険解約返戻金(10万円の利益)が入ってきました。
税率の計算をしたいのですが、どのような式になりますか?
仮想通貨は、3万円で購入したものが21万円になりました。
3万円は経費になりますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
3万円が譲渡原価になりますので、仮想通貨での利益は18万円となります。保険返戻金は、お父様自身が払い込んだ保険料を差し引いた金額の後が10万円であり、一時金で受領した場合、一時所得となりますが、特別控除額があるので、0円となります。
年金受給者(公的年金等の収入金額が400万円以下の者に限る)で公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合に該当しますので、所得税においては申告不要とすることができますが、住民税においては申告しなければなりません。
とてもわかりやすい解説をありがとうございます。
住民税の申告が必要な事、勉強になりました。
度々申し訳ございません。
住民税額は、仮想通貨での利益18万円の10%でしょうか?

中島吉央
お父様の所得自体、上記から言うと、年金、仮想通貨、保険返戻金とあるわけです。例えば、年金による収入から年金控除額を差し引いたものが公的年金等の雑所得となります。その金額より、所得控除の金額が大きい場合は使いきれてない所得控除の金額があるので、仮想通貨の利益から差し引くことができます。所得控除を年金の所得で使い切っている場合は、上記の考えで住民税はよろしいかと思われます。
本投稿は、2021年05月01日 20時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。