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延滞税と加算税について

2018年度の収入に修正申告をする必要があることが分かりました。

実際に、
・2018年度の年収 + 申告する必要がある金額
× 5% (年収が190万以下の為) …①

既に支払っている所得税…②

① - ② を計算したところ、金額が1万円以下でした。

この場合、加算税は徴収されますか?
それと、延滞税は発生しますか?

税理士の回答

追加で納付する金額が1万円未満であれば、延滞税及び加算税いずれも徴収されません。
延滞税や加算税(これらを附帯税といいます)の計算は国税通則法119条4項に次のように規定されていますので、参考としてください。
附帯税の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満(加算税については、5,000円未満)であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。

本投稿は、2021年05月01日 23時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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