雑所得の確定申告について
現在、治験を行う予定の者です。
会社にバレないよう20万円以下にし、確定申告をしないようにしたいのですが、不動産投資も行なっており、その際、知識がないのですが、別の不動産所得が発生し、治験で発生した所得と合わせて20万円を超え、確定申告が必要になるといった事象は発生したりするのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
給与所得者(給与年収2,000 万円以下の年末調整対象者に限る)で給与所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合に該当するときは、所得税においては申告不要とすることができますが、住民税においては申告しなければなりません。
相談者様が給与所得以外の所得金額の合計額が20 万円を超える場合には、確定申告が必要です。
早速のご回答有難う御座います。
質問の意図としまして、今回不動産投資を始めたのですが、不動産投資にはその「所得」と言うものが発生するのでしょうか?

中島吉央
不動産所得の金額は、次のように計算します。
総収入金額-必要経費=不動産所得の金額
不動産投資という表現があいまいで相談者様の状況がよくわかりませんが、不動産を購入し不動産収入があれば必要経費を差し引いた金額が不動産所得となります。
本投稿は、2021年05月06日 07時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。