[確定申告]役員貸付金の債権放棄 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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役員貸付金の債権放棄

休眠会社への役員貸付があります。会社清算することになり、債務超過による破産を避けるため役員貸付の債務放棄を依頼されました。
放棄を応諾した場合、来年の確定申告時に債権放棄による損失を計上することは可能でしょうか

税理士の回答

放棄を応諾した場合、来年の確定申告時に債権放棄による損失を計上することは可能でしょうか

できません。
それのみが回答です。

本投稿は、2021年05月08日 19時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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