フリーランスですが給与所得があります。給与以外を雑所得ではなく事業所得にする注意点を教えて下さい。
医療系の士業をフリーランスでやっています。
給与所得もあるのですが、雑所得もあります。
同じ士業の資格での仕事なので、雑所得分も副業ではないと自分では思っているのですが、形式的には副業と見なされるのではないかと不安です。(額も給与の方が多いです)
次回初めて青色申告をする予定なのですが、事業所得と認めてもらえるために、あらかじめ準備しておくこと、必要なことやもの、あるいは確定申告の際に用意した方がよいもの等あれば具体的に教えていただければと思います。
よろしくお願いします。
税理士の回答

給与所得が本業であれば、副業は雑所得になり開業届、青色申告承認申請書は原則として提出はできないことになります。開業届を提出して事業所得にするためには、副業の方を本業にする必要があると思います。
早速のご回答ありがとうございます。
開業届や青色申告の申請も提出しています。ですので、初めての青色申告をする際に、副業の方が本業ですよ、ということを証明できるか・・・というところでしょうか。(継続的、などの点で)
国保に入っている、とか、フリーランスの名刺を持って活動している、等のエピソードも、申告の際にお話ししてよいのでしょうか。
細かい不安で申し訳ありません。

すでに開業届、青色申告承認申請書を提出され承認されたのであれば、副業ではなく本業(片手間ではなく継続的に反復的に毎日事業的に行う)としてされていけばよいと思います。
ご回答ありがとうございました。
少しずつ自分でも勉強しながらやっていこうと思います。
的確なご回答をありがとうございました。
本投稿は、2021年05月12日 01時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。