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父がフリマアプリをやっていたのですが…

数年前に父がフリマアプリを利用していました。
靴やフリマといった不要品ばかりです。
フリマアプリで得たお金の送金先を渡すの口座に指定していたのですが、どうやら父は生活保護を受けていたようで、これは父や私になんらかのペナルティがあるのではないかと思って相談しました。
どなたか教えて下さい。

税理士の回答

税金的にはかからないのですが、生活保護の問題ですので、お父様がお住いだった自治体で確認してください。

生活保護申請前に購入した物を売却したら申告が必要で、申請後に保護費で購入した物を売却しても申告は必要無いとネットに書いてあったのですがどうなのでしょうか?

その申告というものが、確定申告(所得税)であれば、ご自身の不用品の売却についてなので申告の必要がありません。生活保護に対する申告ならば、自治体に確認してください。

本投稿は、2021年05月12日 07時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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