自社のアルバイトによる法人税申告の実施について
こちら株式会社となり代表を務めているのですが、元々税理士事務所に法人税確定申告を依頼していたのですが、取引量が大きく減少することになり、上記確定申告の報酬が払えなくなったので、自社で税務申告を行う方向で検討しております。
私自身は対応が出来ないので、会計面に詳しい家族(税理士資格無)に、新しく会社に入ってもらい対応させるつもりなのですが、元々役員(無報酬)として入ってもらうことを考えていたのですが、本人が役員就任に難色していることから、確定申告の必要の際だけ(毎年1度)アルバイトとして数日雇う方法を検討しております。
<質問>
法人税確定申告作成と申告自体は、取引量の点から問題なく完結できる見込みなのですが、上記のような臨時アルバイト(無資格者)に税務申告を任せることは税理士法上問題ないのでしょうか?
申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
問題があると考えます。
よろしくご検討ください。
下記を参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishiseido/ihan/qa02.htm#a2-1
自社で雇用したとはいえ、アルバイトでは問題ということですね。
ちなみにですが、自社役員であれば無資格者であっても税務申告をさせることは問題ないという認識で宜しいでしょうか?
宜しければ教えて下さい。
よろしくお願い申し上げます。

竹中公剛
会社の代表者が、自分で作成する分は、代理ではありません。
それ以外は、代理になると思います。
本投稿は、2021年05月13日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。