親族の死亡保険金の受取に関する確定申告に関して
国税庁のHPから所得税の一時所得にあたることは理解したのですが、以下の点が不透明なのでご回答いただけると幸いです。
亡くなったのは平成27年の12月で、保険金の受取は平成28年の1月です。
『一時所得の金額は、その死亡保険金以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。』
上記の文の
『既に払い込んだ保険料又は掛金の額』(確定申告書でいう必要経費)というのは
・保険会社と契約してから今までに払ってきた全ての金額
を指すのでしょうか?
もしくは
・平成28年に支払った金額
なのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

保険会社と契約してから今までに払ってきたすべての金額になります。
通常、保険会社からの保険金の支払いに関する通知書に記載されているケースが多いと思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年02月23日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。