副業による所得の計算について
150円のトレーディングカードの未開封パックを1つ仕入れて
未開封のまま在庫処分としてフリマサイトで100円で売った場合
(販売価格)-(仕入れ価格)=(売上)
100円-150円=-50円
■手数料や荷造り運賃費等の計算は無しとする■
この場合 所得額の合計から-50円引くことは可能なのか
お聞きしたいです。
税理士の回答

副業による所得であれば、雑所得になります。雑所得の中では、プラスとマイナスの損益通算ができますが、他の所得(給与所得など)と雑所得のマイナスは損益通算はできません。
勉強になりました。、ありがとうございました。
本投稿は、2021年05月18日 09時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。