メルカリ、ラクマでの売上金が計30万に達した際の確定申告について
普段は企業の会社員として働いております。
すでに時遅しかもしれませんが、メルカリ等の売上金について確定申告が必要な場合とそうでない場合の線引きがよく理解できず、質問させていただきます。
去年のステイホームを機に断捨離を始め、昨年2020年の一年間でメルカリとラクマの売上金が約30万円ほどに達していました。(メルカリで約210,000円、ラクマで約130,000円)
昔集めていたアイドルのグッズを中心に、不要になった洋服やコスメ、雑貨などを売却しました。
アイドルのグッズは高値で売れるものも多かったので、定価より高い金額で売っているものがほとんどです。
また、好きだった当時は同じものを複数個買うのが当たり前だったため、同じものを何度か出品して売却したこともあります。(多くても10個以下)
今まで「不要なものを売却した場合は年間20万以上売り上げても確定申告は不要」と認識していたのですが、アイドルグッズなどはいわゆる「生活用動産」にならないというような情報を見て、その場合確定申告が必要なのでは?と思い、ネット等で調べてみましたが「この場合はグレー」という回答や必要ある、必要ないなど情報が統一されておらず混乱しております。
このような場合、やはり確定申告は必要なのでしょうか。
もしくは、売上金の総額がそのグッズの取得費+経費(郵送費や梱包材費など)を差し引いて20万円以下なら問題ないのでしょうか。(特別控除の50万円以下なら問題ない?)
長くなりましたが、もし確定申告が必要な場合には無申告加算税や延滞税など支払う必要があるかと思いますので、ご教示くださいますようお願い致します。
税理士の回答

個人の不用になった洋服やコスメ、雑貨など(生活用動産)の売却であれば、課税の対象外になると思います。
出澤先生、ご回答ありがとうございます。
グッズも生活用動産という解釈で大丈夫そうで安心しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年05月18日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。