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専業主婦(在宅ワークあり)の仮想通貨の税金について

業務委託という形で、在宅ワークをしている専業主婦です。在宅ワークの年収は30万円以下です。夫はサラリーマンで収入は1500万以上です。
この場合、仮想通貨で利益を出す場合、
確定申告の申請がいらないのは、いくらまででしょうか?仮想通貨は雑所得で、在宅ワークの収入とは別で考えるのでしょうか?20万、38万など情報が沢山あり分かりません。よろしくお願いします。

税理士の回答

在宅ワークの収入は雑所得(開業届の提出がなければ)、そして仮想通貨での所得も雑所得になります。以下の様に雑所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。48万円を超えると、確定申告が必要になります。
収入金額(在宅+仮想通貨)-経費=雑所得金額

ご返答ありがとうございます!
大変わかりやすい回答で非常に助かります。
あと2つ質問があります。

主人の会社に、家族手当があり、今年から
給与所得だけの場合は給与所得控除55万のため、給与収入は93万まででないと家族手当の資格はないですと通達があり、
私の場合、確定申告をするとして、この雑所得はいくらまでにおさえれば家族手当の範囲内でいれますか?

また、自分のヘソクリで仮想通貨をしようと考えており、48万を超えた場合、確定申告をした場合、主人の会社などに通知がいくのでしょうか?

よろしくお願いします。

何度もすいません。
あと、自分名義で、子供の学資保険をかけており、
もし雑所得の確定申告をする際に、
保険料控除を申告してもいいのでしょうか?
ご返答よろしくお願いします。

1.会社の家族手当については、給与収入であれば103万円以下(所得金額では48万円以下)の非課税の場合に適用されると思いますが、93万円(所得金額では38万円)というのは正しのでしょうか。再度、会社に確認が必要だと思います。
2.相談者様の所得金額が48万円を超えると扶養から外れ、ご主人が年末調整で扶養に入れていれば、年末調整のやり直しの通知が税務署から会社に行くと思います。

保険料控除については、相談者様が実際に保険料の支払をされていれば、確定申告で控除を受けられます。

本投稿は、2021年05月18日 19時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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