前年の仕入れを翌年のものとして経費処理して確定申告できますか?
お世話になります。このコロナ禍のなか、年収が150万ほど減りました。
家族との生活を維持するため、副業を始めることを考えております。
副業開始にあたり、仕入れに50万円ほど要します。
これを経費として計上したいのですが
実際に利益が出るのは仕入れた翌年になりそうです。
つまりこのままだと、仕入れた年はマイナス50万円の赤字で翌年確定申告。
翌年は利益が出て、例えば80万円の売上で、さらに翌年、確定申告。
仕入れた年を50万円の赤字にするのではなく、仕入れた50万円を
翌年の利益と共に経費処理して、利益を30万円に減らし節税
できないものでしょうか。
要は前年の仕入れを翌年のものとして経費処理できるかという事です。
青色申告だと繰越損失という仕組みを利用して3年まで赤字を繰り越せると
いう情報を得ましたが、そもそも副業ではハードルが高いように思います。
しかし、そもそもですが、この考え自体が素人考えで根本的に
間違っているのか、そもそもそんな事認められてないのか、
そもそもそんな事しても得になるのか、ならないのかさえ、
万年サラリーマンのわたしにはわかりません。
ご指導いただけないでしょうか。
税理士の回答

中島吉央
あくまでも仕入ただけで売っていないのであれば、経費になりません。期末在庫となります。翌年にその仕入れたものを売ったときに経費となります。

前年に仕入れた商品が売れていなければ、前年の売上原価にはなりません。帳簿上は、仕入でなく商品勘定(資産)に振替えます。そして、翌年に売れたときに売上分に対応する商品を仕入原価に振替えることになります。
回答ありがとうございます。勉強になります。仕入れと書いたせいで、誤解させてしまいました。説明不足で申し訳ありません。仕入れは、正確には商品を作成するうえで必要な機材です。
※本来、仕入れとは言わないのでしょうね、すいません。
なので、機材は販売予定もないのですが、それでも、仕入でなく商品勘定(資産)に振替えできる
ものでしょうか。

商品ではなく機材であれば、以下の様な処理になります。
1.10万円以上の物
固定資産に計上して減価償却する。
2.10万円未満のもの
消耗品費として処理する。

中島吉央
業務のために用いられる機械装置、器具備品、車両運搬具などで減価償却資産としての計上になるものであれば、数年にわたって経費化します。
国税庁HP No.2100 減価償却のあらまし
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm
本投稿は、2021年05月19日 12時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。