年金受給者夫婦の確定申告
私の父親と母親の確定申告についてお願いします。
父親77才母親71才です。父親は220万程の公的年金収入のみです。母親は父親の扶養範囲だったのですが今年度100万程の公的年金の他に給与収入として125万程の収入があり、103万の扶養範囲を超えてしまいました。母親個人で確定申告はしたのですが、扶養控除の件や国民健康保険の件、年金の件で
前年度と変わる事はありますか。父親の確定申告は
400万以下の年金で源泉が0だったので申告不要と言われたのでしていません。父親の申告で配偶者特別控除の申告が必要でしょうか。
税務関係、無知なものでおかしな質問でしたら
お許しください。
よろしくお願いします
税理士の回答
こんにちは。
お母様に関しては、
公的年金の控除額が65歳以上は120万円ありますので所得ゼロ、
給与に関しては、103万円越えた額、22万円に対して所得税が発生する可能性があり、(その他の控除で控除しきれない場合)、また、
お父様の税計算の方では、扶養(控除対象配偶者)からは外れ、配偶者特別控除は20万円程度受けられると考えられます。
お父様の税計算の概略は、年金収入400万円としますと、公的年金控除を差し引いて所得が260万円程度。本人の基礎控除、お母様の配偶者控除、などを控除しても、税金はゼロにはならないと見込まれます。
従いまして、お母様については、控除対象配偶者になれないことは確実、ご本人の所得税も若干出る可能性が高い。
お父様に関しては、従前、配偶者控除を適用していた上でも、他の控除は加味していませんが、所得税が発生している可能性が高い。
従いまして、税理士に依頼しないならば、税務署か無料相談会場で相談してみる必要があります。
申告を出して納税する場合には3月15日が期限になります。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年02月23日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。