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いただいたプレゼントを売った場合

長年捨てられなかったプレゼントを引っ越しを機にすべてオークションに出しました。すべて落札してもらい、合計が27万ほどになりました。これらの内訳はゲーム機、パソコン、HDD、ソファー、机などですが、すべて貰い物のため取得費は発生してません。この場合、確定申告と住民税の申告は必要ですか?

税理士の回答

個人の不用品(生活用動産)を売った場合は課税の対象外になります。ただし、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
ゲーム機、パソコン、HDD、ソファー、机などで、1個30万円未満であれば、セ活用動産として考えて良いと思います。

ちなみに今年、何も分からず20万円を超えたからと確定申告してしまいました。どうすればいいですか?

所轄の税務署が最終的に判断することになります。申告等についての更正の請求を含め税務署に相談されてみてはいかがでしょうか。

先程、税務署に連絡したら、更生の場合は証明できるものが必要と言われました。
昔のプレゼントなんて誰から貰ったかとか覚えていないし、故人もいますし。なので、今回はこのままでいこうと思います。確定申告しなくてもよかったけど申告してしまったままでも問題ないでしょうか?

確定申告しまったのであれば、そのままでも問題はないです。

本投稿は、2021年05月20日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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