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源泉徴収票なしの大工ですが税務署が良いと言われたした

うちは、主人の病気で三年間無職でした。
去年の春から友達の大工さんのところで、働きましたが、日給×日数の現金で源泉徴収票も、給料明細もありません。給料はノートに記録してましたので、215万でした。
近所に申告の出張サービスが二日間来ていて、どうしたらよいのか相談したら、源泉徴収票がなくても良いと言われ申告書Aで手書きで全部書類を作ってくれました。一通、控除の証明書がなく
その日は申告は受け付けて貰えず、後日、税務署に直接控除の証明を持って申告書を提出するように言われました。
税務署では、二人のスタッフに収入を証明するものがないと、ダメだと言われましたが、偉い人が来て、大工と知ったら源泉徴収なしと書いてその方の名前を押印してくれ受付も終わり、所得税も支払いました。しかし、源泉徴収票がないなら事業で申告しなくてよかったのか。。
あとから親方の方に迷惑をかけたり、せっかく雇って貰えたのに何かトラブルがあったらと不安になりますが、税務署の方が良いと言われたら良いのでしょうか?
長文になり、申し訳ございません

税理士の回答

こんにちは。
税務署の人は、日給月給制の大工さんなどの建設職人さん、について、
給与所得だ、と言えば、特に問題なく受け付けてくれると思います。
ただ、事業所得として申告する人も多数います。
交通費や道具代など自腹が多い人はそのほうが有利なので。
ですので双方、存在しており、どちらかに統一ということではないです。
親方さんの税務調査で、日給月給は給料ではないか、という問題は、
まれに税務署がいうことはありますが、個人の親方さんの場合には
あまり言われません。
会社の場合には、常用、継続性の高い職人さんについては、言われる場合があります。言われても、中身に応じて、その都度個別判断、
必ずしも給与課税になるならない、一辺倒でもないです。
親方さんとトラブルにしたくないということであれば、
一度、折を見て相談してみたらいかがでしょうか。
払う側と受ける側で認識が違うことは、疑義も出やすいので。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

ご丁寧にありがとうございました。不安で眠れなかったので、安心しました。
また、わからないことは税務署に聞きに行きたいと思います。
親方とも今後のために話し合いしたいと思います。

こんにちは。
親方からすれば、給料で払えば、消費税の仕入税額控除ができない、源泉徴収はしなくてはならない、そういう悩ましい部分があります。
そういう部分を考慮した上でのことなのか、なんとなくなのか、わかりませんが、申告する側としては、一つの立場で、誠実に申告すれば、ご自身の納税義務の問題を指摘されることはないと思います。
お疲れ様でした。

本投稿は、2017年02月24日 00時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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