他人口座を使用した場合の確定申告について
似たような質問をさせてもらったことがあるのですが、気になったことを付け足して質問させていただきます。
知人が使用しているフリマアプリの売上金は、私の口座を使用しているためそちらに入ります。その私の口座に入った売上金は、手渡しで全額知人に渡しています。しかし、途中からは知人本人の口座に振り込まれるようになりました。私はこのフリマアプリのアカウントを使用していません。この場合、確定申告をする際に私の口座に振り込まれた分も知人の売上金として処理することは問題があるのでしょうか?また、確定申告を正しくしたとして税務調査に入られることはあるのでしょうか?
税理士の回答

境内生
ご質問は口座は貸しているが自分は関与していないのでその口座の売上すべては友人の売上としているが問題ないか?ということでしょうか。
はい、事実関係がその通りであれば結構かと考えます。ただし、税務調査等があればその事実関係を説明する必要がありますので、手渡したことを証する領収書などは必要となります。
手渡しで行っている場合領収書などはどのようにすれば良いのでしょうか?

境内生
受領書を作成して〇月〇日フリマアプリの入金分を受領しました
という記載でご本人の署名捺印をもらってください
分かりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2021年05月22日 23時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。