申告について
お世話になります。現在法人(有限)の家事手伝いをして昨年までは月8万弱手伝い費として貰い今年度より月12万貰うようになりました。昨年までは会社の方で源泉、申告も一緒にしていましたが、月12万だと扶養の問題が出て来るのでは?と思います。そこで質問ですが今年度より自分自身で経費を引いて家事手伝いで申告する事は可能でしょうか?(自身の車で通う為、色々経費がかかり手伝いに行くまでの距離も30キロ以上あります。)
また、その場合会社が行う上半期からの源泉は今回より提出しなくても良いのでしょうか?所得税は家事手伝いで12万分を会社に収めればよろしいのでしょうか?もし、自身で申告出来る場合何色申告ですれば良いのでしょうか?(商工会議所の方には手伝い費はアルバイトで会社経費にあげるように言われそうたそうです。)
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します。
【自分で申告することは可能か】
「扶養控除申告書」を提出しない場合は、年末調整ができないため、ご自身で確定申告し所得税を精算することになります。
しかし、所得区分(給与・事業)を変更することは難しいと思います。
貴方と会社の契約が雇用契約やそれに準ずるものであると推察します。その場合貴方の収入は「給与所得」となります。
契約や仕事内容などが変更しないにもかかわらず、所得を給与所得から他の所得(事業所得・雑所得)に変更することはできません。
また事業(雑)所得の収入金額から控除できる経費は、「必要経費=その収入を得るために要した経費」に身となっていますが、給与所得の場合は「給与所得控除」として最低55万円の控除が必要経費分として法定で決められています。
因みに扶養の範囲というのは、合計所得金額が48万円以下となっていますので、年間103万円という目安が一般に言われています。
(103万円 - 55万円 = 48万円)
これ以上の「必要経費」が出ているのでしょうか。
なお、「上半期」というより、今年の給与支払時に「扶養控除申告書」を提出していない場合は年末調整がされませんので、確定申告で所得税額を精算することになります。
ただし、給与の支払時の源泉所得税が「扶養控除申告書」を提出した時に源泉徴収される所得税額より、多くの所得税が源泉(天引き)されます。
参考にしてください。

中島吉央
商工会議所の方には手伝い費はアルバイトで会社経費にあげるように言われそうたそうです。
おそらく、会社の方では給与として処理すると思われます。その場合、相談者様は給与所得となりますので、原則、経費計上はできず、会社で年末調整するので、確定申告は不要です。

竹中公剛
契約によりますが、
給料の場合には経費計上はできません。
扶養にも、所得税の扶養と、社会保険の扶養があります。
手伝っているところに、相談して、外れないようにしたいものです。
給料を安くする。ことでしょう。
偽って、個人事業主にしたところで、経費の計上が、給料控除ほどできないことが多いいです。
給料を少なくしてください。それが一番です。

中島吉央
以下、年末調整の対象となる人のリンク先です。昨年まで会社の方でされていることなので、今年も会社の方でされると思いますが、一応、確認しておいてください。
国税庁HP No.2665 年末調整の対象となる人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm
沢山の回答ありがとうございます。参考にしながら働き方などを考えようと思います。
ありがとうございました。

会社との契約や「時間的・空間的拘束」の有無により「所得区分」は変わります。「所得区分」が変われば所得金額の算出方法は変わります。
ご検討ください。
返信ありがとうございます。会社の方と話合ってみます。ありがとうございました。
本投稿は、2021年05月24日 06時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。