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故人の医療費控除について

平成26年1月に父が亡くなりましたが、入院代100万円ほど、父の名で払いました。
今から、医療費控除が受けられますか。

税理士の回答

お支払になられたのは何年何月(お父様がお亡くなりになる前か後か)だったのでしょうか。
その時期によって、控除できる内容が異なってきますので、お知らせ頂けましたら幸いです。
宜しくお願いします。

平成26年1月に入院中の病院で亡くなりました。1年ほど入院していたので、医療費のほとんどが
死亡前です(死亡後は、約1ケ月分です)。よろしくお願いいたします。なお、父は地方公務員で
年金が、250万ほどありました。

ご連絡ありがとうございます。
医療費控除は、支払った年において控除する制度となっていますので、平成25年に支払った医療費は平成25年分の医療費控除となり、平成26年に支払った医療費は平成26年分の医療費控除となります。
そして、5年間は期限後でも確定申告をすることができますので、もし、還付される税金があるようであれば、これからでも確定申告して税金を還付してもらうことは可能です。
なお、お父様で医療費控除ができるのは、お父様の生前に支払いが済んだ分になりますのでご注意ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年02月24日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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