税理士ドットコム - [確定申告]フリマアプリの住民税申告について - 個人の不用品(衣服などの生活用動産)を売った場合...
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フリマアプリの住民税申告について

私は会社員の一般社員です。
私物の不要な衣類や化粧品、サンプル品、書籍等をフリマアプリで販売しました。
回数は90回を超えていますが、すべて転売目的で購入したものではなく、不用品です。
単価は95円〜2000円ほどで、売上げは5万円くらいになります。
所得税の申告は必要ないと思っているのですが、この場合は、住民税の申告は必要でしょうか。
ちなみにですが、医療費控除を行う予定です。
また申告が必要な場合何か準備する書類等ありますでしょうか。、
よろしくお願いします。

税理士の回答

個人の不用品(衣服などの生活用動産)を売った場合は課税の対象外になります。ただし、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
確定申告は不要ですが、住民税の申告も不要になります。

返信ありがとうございます。
再度の確認となってしまい申し訳ありませんが、
医療費控除で確定申告する場合も、住民税の申告はせず、医療費控除のみの申告で問題ないということでしょうか。

医療費控除で確定申告をする場合は、医療費控除のみの申告で問題ないです。なお、確定申告をすれば、住民税の申告は不要になります。

本投稿は、2021年05月27日 09時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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