所得税の延納について
個人事業主です。
今年の延納の際の支払い方についてお聞きしたいです。
例年であれば、延納分の支払いのための用紙等が届いていたかと思うのですが、今年は無いらしいことを先日知りました。
引き落とし口座の登録を行っていないのですが、支払いをするためには税務署等で直接支払う…という認識で良いのでしょうか?
方法について、国税庁HPを見てもはっきりと分からなかったため、ご教授いただきたく質問させていただいた次第です。
初歩的かつ期限直前の質問となり大変恐縮ですが、よろしくお願い致します。
税理士の回答

所得税及び復興特別所得税の確定申告分については、令和3年4月15日(木)までに納付すべき税額の2分の1以上を納付すれば、残りの税額の納付を令和3年5月31日(月)まで延長することができるとされています。
振替納税の登録を行っていない場合、支払いをするためには税務署等で直接支払うことになると思います。
迅速な回答ありがとうございました。
大変助かりました。
本投稿は、2021年05月27日 23時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。