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源泉徴収ありとなしの両特定口座を保有している場合に、ありの収支も確定申告する必要がありますか?

2つの証券会社を使って株式投資をしており、片方の証券会社は源泉徴収ありで、もう一方は源泉徴収なしの特定口座になります。
源泉徴収なしの方の口座だけで20万円以上の利益が出た場合に、源泉徴収ありの方の収益も確定申告書に記載しなければならないでしょうか?
それとも、源泉徴収ありの方は申告済みとなる為、ありの口座の内容については、確定申告書に記載する必要は一切ないという理解で良いでしょうか?

ただし、もしも源泉徴収ありの方の収支が損失だった場合は、源泉徴収なしの利益分と損益通算するために、更に通算しても収支がマイナスになる場合には、譲渡損失の繰り越し控除の(来年度以降へ損失を持ち越す)ために、源泉徴収ありの方の収支(損失内容)も一緒に確定申告に記載する必要があると理解しています。もしこの理解に間違いがある場合には、こちらについても正しい理解をお教え頂けますでしょうか。

税理士の回答

源泉徴収なしの方の確定申告をする場合においても、源泉徴収ありの方については確定申告しなくても良い、と理解しました。ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2021年05月31日 03時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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