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確定申告について

昨年途中に会社を退職して個人事業主となりました。今年度は青色申告のみを行い、課税証明をとったところ令和3年度の年税額は
18500円でした。
会社勤めの際の給与については確定申告を別途行う必要があると知りましたが、会社勤めの給与マイナス社会保険料がいくら以下であれば令和3年度の年税額は0になるのでしょうか?

税理士の回答

別途行うというわけでなく、事業所得のみでの申告をしたということなので、それに給与所得をプラスした修正申告をするということになります。
ですから、給与所得分上乗せされるので、年税額が0になることはないと思われます。

所得税の確定申告は、事業所得や給与所得は、別々に申告するものではなく、合算して、一つの申告としてするべきものです。

事業所得のみで納税が生じているとすれば、その他給与所得があれば、合算申告することで、納税になる可能性があります。

ただし、給与収入△55万△社保が、ゼロ以下の場合にには、追加納税は生じません。

また、追加納税になったとしても、その追加税額よりも、給与の源泉所得税の方が高ければ、還付になります。

本投稿は、2021年06月02日 07時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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