法人成りしたのに、個人事業の廃業手続きを忘れていた場合
もともと個人事業主なのですが、昨年10月に法人をつくりました。法人は赤字のため自分に給料は出していません。
法人成りという概念を知らないで、法人の決算と個人の青色申告を2つやっていました。
面倒なので個人事業の廃業届けを出して、個人事業の売上を法人に入れ、法人から給料を出すようにします。
廃業の日は2021年6月で、法人の設立は2020年10月ですが、こういう状態でも、
廃業届の「廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合」に法人の名前を記載して、大丈夫でしょうか?
銀行融資の問題があるので、個人の事業が法人に引き継がれたかたちを残したいのですが、法律的に違法ではないでしょうか?
税理士の回答

実際の個人事業の廃業が2021年6月であれば、事実の通りに6月の日付で廃業届を提出することになります。法的な問題はないと思います。
本投稿は、2021年06月07日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。