同一世帯での仕事の発注(外注)
私は音楽家として演奏や指導を生業としており、時には音楽家を派遣することもあります(各奏者とは契約は結んでおらず、仕事が発生した時のみ依頼をしています)。以下のようなことが多々あり、状況としてどのようにしたら良いか、ご教示お願いいたします。
プロモーターから5名の奏者ユニットのオーダーが入り、5名を編成し派遣(その際、私は含まない場合もあるし、私自身がその5名に含まれる場合もある)。
プロモーターからの支払いは私が個人事業主の屋号でまとめて受け取り、各奏者へギャラを分配し支払います。
その5名の中に、同一世帯である私の娘が含まれることもあります。(娘は音楽家として個人事業を営んでいます)
この場合の娘への支払いについては、やはり他の奏者への支払いと違って「家族間の手伝い」として経費計上不可(娘も収入計上不可)になってしまうのでしょうか?
内容的には仕事を手伝ってもらう、というスタンスではなくて、娘はプロの奏者であり、あくまでプロモーターがオーダーした出演者の一人です。
例えば、私が行う現場管理などを手伝ってもらうスタッフとして現場に娘が同行するのであれば「専従者として専従者給与」もしくは「経費に計上しない家族の手伝い」のどちらかの方法になると理解していますが、
外注先アーティストの一人として外注する場合でも、「外注」として扱うことはできないのでしょうか?
同一世帯間の仕事の依頼についての他の回答も色々拝見しておりますが、自身の場合については解釈が違うのではないかと疑問に感じ、質問させていただきました。
アドバイス、ご回答いただけたら幸いです。
税理士の回答

中島吉央
弁護士が税理士である配偶者に対して税理士報酬を支払ったが認められなかった弁・税事件(最高裁平成17年7月5日第三小法廷判決・税資255号順号10070)や、弁護士が弁護士である配偶者に対して弁護士報酬を支払ったが認められなかった弁・弁事件(最高裁平成16年11月2日第三小法廷判決・判例タイムズ1173号183頁)があり、確定しています。
つまり、プロ同士でも生計一では、ダメだということです。
本投稿は、2021年06月08日 05時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。